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Compliance Policy

A.A.N JAPAN株式会社制裁コンプライアンス規約
1. 総則
  • 1.1. A.A.N. JAPAN株式会社制裁コンプライアンス規約(以下本規約)は、当社が事業活動に従事する全ての法的管轄内における制裁措置遵守の最低要件を定めた根幹的な最重要文書とする。
  • 1.2. 本規約は以下を目的とする
    • • 政府、社会、ビジネスパートナー、顧客および従業員に対する当社のコミットメントに影響を与える可能性がある制裁措置および二次的制裁が当社に課されるリスクを最小化する。
    • •制裁制限に違反する恐れがある行為を防止する。
    • • 制裁制限に関して社内の統一的かつ効果的な管理体制を確立する。
  • 1.3. 本規約は、当社の経営陣および従業員が合法かつ透明性のある事業活動を行い、国際的な最良の経営慣習に従って、当社事業内容の評価を適切なレベルに維持するために必要な倫理基準へのコミットメントを表している。
  • 1.4. 本規約は以下を主な原則とする
    • • 当社が事業を行う法的管轄内における制裁制限へのコンプライアンスの登録およびライセンス取得。
    • • 事業を行う場所に関わらず、日本の制裁内容の要件を遵守し、これら制裁内容に違反する可能性がある事業を拒否する
    • • 他の法的管轄内で課せられた制裁措置が、当社の取引目的に適用されるかを当社で判断する。
    • • 他の法的管轄内で課せられた制裁措置が、当社の取引目的に適用されるかを当社で判断する。
    • • あらゆる制裁法の違反を避けるため、制裁対象となる人物との取引関係を当社および当社の従業員が拒否する
    • • 適用される輸出法に違反する可能性のある事業を当社が拒否する
2. 用語および定義
  • 2.1. 二次的制裁 二次的制裁は、国際機関、国、または国のグループが、既存の制裁制限の違反者に対して課す経済的な制限措置をいう。
  • 2.2. 制裁/制裁制限 制裁または制裁制限は、国際機関、国、または国のグループが、別の国または国のグループおよびそれらの個人、法人に対して課す経済的制限措置であり、特定の活動を防止することが目的となる。
  • 2.3. 取引相手 取引相手とは、契約、合意、または取引を締結する相手方を意味する。取引相手は、個人または法人の形態となる場合もある。
3.制裁遵守への対策
  • 3.1. 当社の経営陣は、制裁制限への包括的な対策を策定し、定期的に更新を行う。
  • 3.2. 当社の役員は、本規約に基づく権限、職務、および責任を、当社の従業員および部門単位に割り当て、制裁制限を遵守するための手順の策定、実行、監視の責務を負った人員を任命するなど、規約の原則および要件の実行を目的とした活動を統括する。
  • 3.3. 当社は、個人または団体と取引関係を締結または取引を行う前に、当該関係および取引が日本および(必要に応じ)その他の国の法令を遵守していることを明確化するための措置を講じなければならない。この作業には、これら個人または団体について、特別なブラックリストや経済産業省(METI)または米国財務省外国資産管理室(OFAC)が公開しているリスト、またはその他の制裁リストに含まれていないか照合する作業が含まれる。
  • 3.4. 当社は、特定の国、法人または個人との取引関係および取引が制裁に違反する可能性がないか、入念に審査する義務を負う。
  • 3.5. 取引相手との契約では、以下の条項を含めなければならない。
    • • 取引相手が制裁リストに掲載されていないことや、制裁制限の対象となっていないことを確認する
    • • 国連決議、日本の制裁関連法、および本規約に対する遵守の要求
    • •制裁義務違反につながる可能性のある事業活動を避けるよう義務付ける
    • •取引相手が本規約に違反した場合や、制裁リスト入りした場合、その他の制裁が課された場合、当社が契約を終了し、義務を履行しない権利を認めること
  • 3.6. 当社は、制裁制限の対象となる国または個人と直接的または間接的に関与するような事業関係の締結や取引を行ってはならない。
  • 3.7. ある国が制裁対象であったり、個人が制裁対象国の国民であるという事実によって、当社が自動的に事業関係の締結や取引ができなくなるという意味ではないが、制裁に関連する法的義務の遵守を確実なものとするため、取引の際は、事前に入念な審査を行わなければならない。
4. 制裁制限を遵守しない場合の取り扱い
  • 4.1. 関連する制裁制限を遵守しないことで、法的および規制の要件に違反した場合、当社の評価が著しく毀損し、法的措置の対象となったり、金銭的損失が発生する恐れがあるため、違反に関与した個々の従業員に対して、多額の罰金または懲役が科される可能性がある。
  • 4.2. 当社は、本規約または有効な制裁制度への意図的な違反に対して、毅然とした対応(ゼロトレランス)を取る体制を堅持する。従業員が本規約に違反した場合、解雇を含む懲戒処分が適用される可能性がある。懲戒処分は、違反の状況に応じ、関連法および当社の社内規則に従って実行される。
  • 4.3. 当社は、以下に示す場合、書面による通知により取引相手との事業関係を即時終了(すべての既存契約の終了を含む)する権利を有し、これは法的手続きを必要とせず、当該取引相手に対するいかなる種類または性質の損害賠償(直接および間接な損害に対して)の義務を負うことなく実行する権利を有する。
    • 取引相手が本規約のいずれかの条項に違反し、取引相手方に違反について書面で通知した日から10日以内に状況を是正することができない場合(是正が可能な場合において)
    • •取引相手が制裁リストに掲載されている、または他の制裁制限の対象となっている場合
  • 4.4. 当社は、取引相手またはそのお取引相手の活動が日本の法令を遵守していない、または違反する場合、金銭取引を拒否する。これには、日本による制裁措置の要件が含まれるが、それに限定されるものではない。
  • 4.5. 取引相手が送金を第三者に依頼する場合、取引相手は、その第三者が特別なブラックリストや経済産業省(METI)または米国財務省外国資産管理室(OFAC)が公開しているリスト、またはその他の制裁リストで対象となっていないか照合する責任を負う。
5. 最終規定
  • 5.1. 当社と取引相手との間の契約および合意には、本規約で概要が説明された特定の問題に関するより詳しい規定(個別のものを含む)が含まれる場合がある。本規約のいかなる部分も、当社と取引相手との間の特定の契約や合意の規定を置き換えるものではない。特定の契約や合意の規定が本規約に矛盾する場合は、契約や合意の規定が優先される。
  • 5.2. 本規約は、従業員および取引相手に随時適用される可能性のある、他の行動規範、規約、規則、および手順を補完するものであり、それらを置き換えるものではない。従業員または取引相手が特定の状況下における行動規範、規約、規則、および手順について疑念がある場合や、当社の行動規範やその他の規約と本規約との間に不一致や矛盾を発見した場合は、当社の本社に説明を求めること。
6. 再検討および修正の手続き
  • 6.1. 制裁内容は事前の通告なしに突然変更される場合があるため、本規約は必要に応じて更新される可能性がある。
  • 6.2. 本規約の改訂は、制裁リスク防止を目的とした一連の措置への改善など、規定の社内規制手順に基づき実行される。
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